歯科外来診療環境加算対象施設について

この度、当院は厚生労働省より「歯科外来診療環境加算対象施設」として認定されました。

『歯科外来診療環境加算対象施設』とは、歯科医院が偶発症など緊急時の対応、
及び感染症対策としての装置・器具の設置などの緊急時の安全対策などが、
国が定める施設基準を満たしている施設であると言う評価のことです。

施設基準

  1. 所定の研修を修了した常勤の歯科医師が、1名以上配置されていること。
  2. 歯科衛生士が、1名以上配置されていること。
  3. 緊急時の初期対応が可能な医療機器(AED、酸素ボンベ、酸素マスク、血圧計、パルスオキシメーター等)を設置していること。
  4. 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。
  5. 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を講じていること。
  6. 感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること。
  7. 歯科ユニットごとに歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時に飛散する細かな物質を吸収できるよう、歯科用吸引装置(口腔外バキューム)等を設置していること。

当院の取り組み

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歯科の外来診療において、誤嚥(ごえん)等のおそれのある小さな治療器具等が多用されていることや、局所麻酔を行う事例が多いこと、高齢者社会の進展等に伴い全身状態の把握・管理が必要な患者が増加していること、抜歯や小手術等観血的処置を行う機会が多いこと等の特性を有することから、厚生労働省では、患者にとってより安全で安心できる歯科医療の環境整備を図る為、平成20年4月の診療報酬改定において、「歯科外来診療環境体制加算」が新設されました。

当院も「歯科外来診療環境体制加算」の安全基準を満たし、より一層、患者様に安心して診察を受けていただける体制を整えております。

今後とも群馬県高崎市のいじり歯科をよろしくお願い致します。